2026.01.09
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風営法改正!
こんにちは ”J”です|・ω・)ノ
今回のテーマは【風営法改正】についてです!m(__)m
今までも風営法自体は存在しておりましたが、
去年の2025年に一部が改正をされて色々なニュースが流れていたりしたので、
気になっていた方もいらっしゃるかと思います。
具体的に何が改正されたかをご紹介致します!
※今書いている内容は投稿日までのご紹介となりますので、今後変更になる可能性はあります…💦
風営法改正になった主な原因としましては、
ホストクラブで多発した悪質な「色恋営業」と高額請求のトラブルとなりますm(__)m
こちらが影響して、ガールズバーやコンカフェなどナイトビジネス業に影響を及ぼしております。
その中で主なポイントをご紹介します!
◇接待飲食営業に関する遵守事項・禁止行為の追加
「色恋営業」や、料金の虚偽説明、注文していないドリンクの強制提供など、客の正常な判断を著しく阻害する行為が明確に規制対象となりました。
また、顧客への威迫によって高額の売掛金支払を迫り、返済のために売春やAV出演等の要求を行うことも禁止され、違反者には営業停止や6か月以下の懲役刑・100万円以下の罰金が科される場合があります。さらに、未成年者の雇用・同伴に関する規定も厳格化され、年齢確認などの徹底が求められる見込みです。
◇性風俗店によるスカウトバック全面禁止
一部で慣例化していた「スカウトバック(スカウトによる紹介報酬)」は、違法な人材斡旋やトラブルの温床としてたびたび問題視されてきました。今回の改正では、性風俗店をはじめとした対象業種でスカウトバックが全面的に禁止されます。
違反が発覚した場合には、店舗の営業停止やスカウト側への厳格な刑事罰が課されることもあります。
◇無許可営業・名義貸し、メンズエステ等への罰則強化
●個人の場合、5年以下の懲役刑または1,000万円以下の罰金
●法人は最大3億円の罰金が新たに規定され、従来の200万円以下から大幅な引き上げ
◇風俗営業における不適格者の排除
反社会的勢力や暴力団関係者、過去に重大な違反歴がある者はもちろん、親会社・グループ会社など密接な関係法人が許可取消処分を受けた場合も、系列全体が欠格事由に該当し5年間営業できなくなります。
以上となります!
2025年の風営法改正は、接待飲食業や性風俗産業に従事する事業者や従業員、利用者すべてに大きな影響を与えます。
法令遵守や安全確保の取り組みは、単に罰則を避けるだけでなく、業界の信頼性向上や健全な発展にもつながります。
「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされない時代が来ています。
改正内容を正しく理解ししていきましょう!( ..)φメモメモ